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建設荷役車両 特定自主検査

建設機械、荷役運搬機械の特定自主検査はお済みですか?

 

 

特定自主検査とは?

車両系建設機械、車両系荷役運搬機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年を越えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を越えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者 による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。
人間でいうなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。

 

 

どんな機械が検査対象なんですか?

フォークリフトやパワーショベルや高所作業車などが検査対象となります。

 

 

 

 

どんな検査を行うのですか?

検査は各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。
[安衛則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の23]

検査記録内容
1.検査年月日検査方法
2.検査箇所
3.検査結果
4.検査実施者名
5.検査結果の措置内容

 


検査の記録は?

検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して3年間保存しなければなりません。[安衛則 第151条の23、第151条の55、第169条、第194条25]

法定検査機器
1.圧縮圧力計
2.回 転 計
3.シックネスゲージ
4.ノズルテスター
5.油圧計
6.電圧計
7.電流計
8.探傷器
9.摩耗ゲージ

 

検査結果に異常があったら?

検査の結果、異常が認められた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。


[安衛則 第151条の26、第151条の58、
第171条、第194条の28]

 

 

検査が済んだ機械は見ればわかる?

検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。

 
※お使いの建設機械に貼られた標章発行日をご確認ください。

 

 

検査や必要な措置を怠ったらどうなるの?

罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。
[安衛法 第119条、第120条、第122条]

 

 

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